【おひとりさまの終活】独身の遺産は国に没収される?身寄りのない方が備えるべき遺言書と死後事務
生涯未婚の方や、配偶者に先立たれてお子様もいらっしゃらない「おひとりさま」世帯が急増しています。
インターネットの検索窓で「おひとりさま 終活」と打ち込むと、「死んだら 財産 国にいく?」「身寄りがない 遺産 どうなる」「死後事務委任契約」といったキーワードが並びます。
皆さん、「自分が亡くなった後のこと」に漠然とした、しかし非常に強い不安を抱えていらっしゃる証拠です。
結論から申し上げますと、身寄りのない方が何の準備もせずに亡くなった場合、長年かけて築いた財産は最終的に「国のもの(国庫帰属)」になります。また、疎遠な親戚がいる場合は、その方々に「死後の片付け」という多大な負担を押し付けることになってしまいます。
今回は、おひとりさまが最後まで自分らしく、安心して生き切るために絶対に欠かせない「遺言書」と「死後の備え」について解説します。
1. 遺言がない「おひとりさま」の財産はどこへ行く?
ご自身が亡くなった後、財産(預貯金や不動産など)を引き継ぐのは、法律で定められた「法定相続人」です。
おひとりさまで、親も兄弟姉妹も(あるいは甥や姪も)すでに他界しているなど、法定相続人が誰もいない場合、その財産は「相続財産清算人」という専門家が選任され、とても長い手続きを経て最終的に「国庫(国)」に納められます。
「国に取られるくらいなら、生前お世話になった友人や、保護犬猫の団体、難病支援のNPOなどに寄付したい」
そう思われる方は非常に多いのですが、遺言書がなければ、その願いは絶対に叶いません。
2. 【事例】疎遠な「甥・姪」に降りかかる死後の手続きの地獄
もし、あなたに法定相続人となる「甥や姪」がいたとしましょう。普段まったく連絡を取っていなくても、あなたが亡くなれば彼らに連絡がいきます。
■ 疎遠な甥が直面した「叔母の死後手続き」
ずっと独身だった70代の叔母が孤独死したと、警察から甥の太郎さんのもとに突然連絡が入りました。太郎さんが叔母と最後に会ったのは20年以上前です。
太郎さんは、身内が他にいないため、急きょ仕事を休んで遠方の警察署へ向かい、遺体の引き取りや火葬の手配、葬儀費用の立て替えを行いました。
さらに、叔母が住んでいた賃貸アパートの退去手続き、大量の遺品整理、未払いだった病院代の清算など、すべて太郎さんが処理することに。
「叔母の預金から経費を精算しよう」と銀行に行きましたが、「遺言書がないため、他にも相続人(別の甥や姪など)がいないか戸籍をすべて集め、全員の実印をもらってこないと解約できません」と冷たく断られてしまいました。
太郎さんは善意で動いたにもかかわらず、何十万円もの出費を立て替え、数ヶ月にわたって役所や銀行を走り回る羽目になったのです。
「親戚には絶対に迷惑をかけたくない」と願うおひとりさまにとって、何の準備もせずに旅立つことは、結果的に「顔もよく知らない親戚に最も重い負担を強いる」ことになりかねません。
3. おひとりさまの終活、最強の武器は「遺言書」
自分の財産を有意義に使い、かつ誰にも迷惑をかけないために。おひとりさまにとって「遺言書」は必須のツールです。
- 財産の行き先を自由に決められる(遺贈):
法定相続人以外の人(長年お世話になった友人、面倒を見てくれた近所の方)や、応援したいNPO法人、自治体などに財産を譲る「遺贈(いぞう)」を指定できます。おひとりさまには「遺留分(配偶者や子供の最低限の取り分)」を気にする必要がないため、100%自分の思い通りに財産を配分できます。
- 「遺言執行者」を指定して親戚の負担をゼロに:
遺言書の中で、財産の解約や分配を実際に行う「遺言執行者」として、専門家(司法書士や弁護士など)を指定しておきます。そうすれば、死後の銀行手続きなどはすべてプロが行うため、甥や姪にハンコをもらって回るような苦労をかけることは一切ありません。
確実性を期すため、手書きではなく必ず公証役場で「公正証書遺言」として作成してください。
4. 遺言書だけでは足りない?「死後事務委任契約」の重要性
実は、遺言書には「財産を誰にどう分けるか」という効力しかありません。
裏を返せば、「誰が私のお葬式を出してくれるの?」「アパートの解約や、スマホ・サブスクの解約、遺品整理は誰がやってくれるの?」という生活に密着した手続きは、遺言書ではカバーできないのです。
そこで、遺言書とセットで必ず検討していただきたいのが「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」です。
これは、生前に専門家などと契約を結んでおき、亡くなった直後の葬儀・納骨の手配、病院や施設への支払い、役所への死亡届の提出、デジタル遺品の削除といった「死後の事務手続きの一切」を委任するものです。
【公正証書遺言】+【死後事務委任契約】
この2つをセットで準備しておくことで、「自分の財産は希望通りに寄付され、死後の片付けもすべてプロが代行する」という、真の意味での「誰にも迷惑をかけない究極の終活」が完成します。
5. まとめ:不安を消して、今日からの人生を楽しむために
「自分が死んだ後のことを考えると、夜も眠れない」
おひとりさまの終活相談では、そんな切実なお声を聞くことが少なくありません。
終活とは、死ぬための準備ではなく、「死後の不安をすべて手放し、残りの人生を100%楽しむための手続き」です。
当社では、おひとりさまの財産状況やご希望を丁寧にお伺いし、「遺言書の作成」から「死後事務委任契約」、さらにご希望があれば「生前の見守り契約」や「任意後見(認知症対策)」など、あなたに必要な対策をご提案します。
「自分にはどんな手続きが必要か知りたい」「費用がどれくらいかかるか不安」という方は、ぜひ一度、初回無料相談をご利用ください。
「おひとりさまを一人にしない」
私たちがしっかりとサポートいたします。
- Posted on 6月 27, 2026 at 1:57 PM
- Written by プロフィナンシャルサービス_ブログ
- Categories: お知らせ



