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【子供がいない夫婦の相続】夫の遺産は兄弟にいく?妻に全て残す遺言書の鉄則

「私たち夫婦には子供がいないから、もしもの時は配偶者である妻(夫)が全財産を引き継ぐだろう」

そう安心していませんか?

実は、インターネットの検索窓に「子供がいない夫婦 相続」と打ち込むと、「兄弟にいく」「揉める」「義弟 ハンコ」といった不穏なキーワードが次々と予測変換で現れます。

結論から申し上げます。お子様のいらっしゃらないご夫婦において、「遺言書」がない場合、全財産が配偶者のものになることはありません。

今回は、子供のいないご夫婦に必ず知っておいていただきたい「相続の落とし穴」と、残される最愛のパートナーを守るための「遺言書の鉄則」について、相続の専門家が分かりやすく解説します。

1. 知らないと怖い「法定相続」の現実

遺言書がない場合、遺産の行方は法律(民法)で定められた「法定相続人」と「法定相続分」のルールに従って決められます。

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、すでにご両親も他界されている場合、法定相続人は「配偶者」と「亡くなった方の兄弟姉妹」になります。

  • 配偶者の取り分: 4分の3
  • 兄弟姉妹の取り分: 4分の1(兄弟が複数いる場合はこれを等分します)

つまり、夫が亡くなった場合、長年連れ添った妻だけでなく、疎遠になっていた夫の兄弟姉妹にも「遺産をもらう権利」が発生してしまうのです。

2. 善意が通用しない「義兄弟との遺産分割協議」

「夫の兄弟とは関係も良好だし、まさか妻である私から遺産を取ろうとはしないだろう」

そう思われる方も多いのですが、いざ相続が始まると、状況は一変します。

夫名義の銀行口座は、亡くなった瞬間に凍結されます。

これを解約して生活費を引き出すため、あるいは自宅の名義を妻に変更するためには、「法定相続人全員の実印と印鑑証明書」がセットになった「遺産分割協議書」が絶対に必要となります。

つまり、妻は夫を亡くした悲しみの中で、義理の兄弟たちに連絡を取り、「私に全て相続させてほしいから、実印を押して、印鑑証明書を取ってきてください」とお願いして回らなければならないのです。

よくあるトラブルの引き金

最初は「義姉さんの好きにしていいよ」と言っていた義兄弟も、配偶者から「自分にも権利があるのだから、ハンコ代として少しはお金をもらっていいはずだ」と入れ知恵され、態度を硬化させることが多々あります。

もし、遺産の大半が「今住んでいる自宅」で、分けられる現金が少なかったらどうなるでしょうか。

義兄弟から「自分の権利である4分の1を現金で払ってほしい」と要求され、払えずに住み慣れた自宅を売却せざるを得なくなるという悲劇が、現実の相続現場では頻発しています。

3. トラブルを未然に防ぐ「遺言書」の絶大な力

この恐ろしい事態を、100%防ぐことができる唯一の解決策があります。

それは、生前に「全財産を妻(夫)に相続させる」という遺言書をたった1枚書いておくことです。

なぜ、遺言書がそれほどまでに強力なのでしょうか。

それは、兄弟姉妹には「遺留分(いりゅうぶん)」がないからです。

最強の盾となる「遺留分なし」のルール

遺留分とは、「たとえ遺言書があっても、法律上これだけは最低限もらえる」という保障された権利のことです。子供や親にはこの遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分が一切認められていません。

したがって、「妻に全財産を相続させる」という遺言書が1枚あるだけで、義理の兄弟姉妹は1円も遺産を請求できなくなります。

妻は、義兄弟に一切連絡を取ることなく、たった一人で銀行の解約手続きや不動産の名義変更をスムーズに完了させることができるのです。

4. 安全・確実なのは「公正証書遺言」

「遺言書が大切なのは分かった。それなら、すぐに自分で書いておこう」

少しお待ちください。せっかく配偶者を守るために書いた手書きの遺言書(自筆証書遺言)が、ちょっとしたルール違反で無効になってしまうケースが後を絶ちません。

また、自分で書いた遺言書は、亡くなった後に家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを経る必要があり、結局は残された配偶者に時間と手間をかけさせてしまいます。

愛する人を確実に守るためには、公証役場で法律のプロである公証人に作成してもらう「公正証書遺言」が圧倒的におすすめです。形式不備で無効になる心配がなく、死後すぐに手続きを進めることができます。

5. 最後に:遺言書は「愛する人への究極のラブレター」

「うちには大した財産はないから、遺言なんて大げさだ」

そうおっしゃるご夫婦にこそ、知っていただきたい事実があります。裁判所の統計によると、遺産分割トラブルで調停に持ち込まれるケースの約75%が、遺産額5,000万円以下のご家庭で起きているのです。

遺言書を書くことは、決して縁起の悪いことではありません。

「自分が亡くなった後も、妻(夫)が今の家で、誰にも気兼ねなく安心して暮らしていけるように守り抜く」という、人生最後の、そして究極のラブレターなのです。

「私たちの財産状況だと、具体的にどう書けばいいの?」

「公正証書遺言を作るには、いくらくらい費用がかかるの?」

少しでも気になった方は、お互いが元気な「今」が行動するベストタイミングです。

当社では、ご夫婦それぞれの想いを形にする遺言書作成をトータルでサポートしております。まずは初回無料相談をご利用いただき、あなたのご家族にとっての「安心の設計図」を一緒に描いてみませんか?

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