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亡くなった親の遺言書はどうやって探す?見つけるための「3つのステップ」と注意点

親が亡くなった後、遺品の整理をしていて「もしかして遺言書を遺しているかも…」と思ったら、どうすればよいでしょうか。

遺言書があるかどうかで、その後の相続手続き(誰が・何を・どれだけ引き継ぐか)は180度変わります。

もし遺言書があるのに気づかず、遺産分割協議を進めてしまうと…

今回は、亡くなった親の遺言書を探すための具体的な方法と、見つかったときの重要な注意点について分かりやすく解説します。

ステップ1:まずは「自宅や身の回り」を探す(自筆証書遺言)

本人が自分で書いて保管する「自筆証書遺言」の場合、まずは自宅の思い当たる場所を捜索するのが基本です。

  • よくある保管場所:

仏壇の引き出し、神棚、書斎の机、金庫、重要書類(家の権利書や保険証券)がまとまっているファイルなど。

  • 専門家に預けている可能性も:

本人がお世話になっていた「弁護士」「司法書士」「行政書士」などの名刺や、銀行の「貸金庫」の鍵・カードが見つかった場合は、そこに預けられている可能性があります。

ステップ2:法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を調べる

2020年から始まった新しい制度で、自筆の遺言書を法務局に預けられる仕組みがあります。ここに預けられている場合、自宅を探しても見つかりません。

全国どこの法務局(遺言書保管所)でも、相続人であれば「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することで、親が遺言書を預けているかどうかを調べることができます。

 ポイント

親が法務局を利用していた場合、この請求をすることで、確実に遺言書の有無が判明します。

ステップ3:公証役場の「遺言検索システム」を利用する(公正証書遺言)

最も確実で、かつ多く利用されているのが、公証人が作成した「公正証書遺言」を探す方法です。

日本公証人連合会では、昭和64年(1989年)以降に作成された公正証書遺言を一括管理する「遺言検索システム」を導入しています。

  • どこで調べられる?: 全国のどこの公証役場でも調べられます。
  • 誰が調べられる?: 生前は本人しか調べられませんが、死後は相続人などの利害関係人であれば検索をかけることができます。
  • 必要な書類: 親が亡くなったことがわかる戸籍謄本、調べる人が相続人であることがわかる戸籍謄本、自身の身分証明書などが必要です。

公正証書遺言が存在していれば、どこの公証役場で、いつ作成されたものかがすぐに分かります。

 重要!遺言書が見つかったときの「2つの約束」

もし自宅から手書きの遺言書が見つかった場合、絶対にやってはいけないことと、すぐにやるべきことがあります。

絶対にその場で開封してはいけない!

封印のある自筆証書遺言を、家庭裁判所以外の場所で勝手に開封してはいけません(5万円以下の過料に処される可能性があります)。中身が気になっても、そのまま保管してください。

※ただし、前述の「法務局に預けられていた遺言書」や「公正証書遺言」の場合は、すでに内容が公的に証明されているため、このルールは適用されません。

家庭裁判所で「検認(けんにん)」の手続きをする

自宅で見つかった自筆証書遺言は、家庭裁判所に持って行き、相続人立ち会いのもとで開封する「検認」という手続きを踏まなければ、銀行解約などの実務に使えません。

まとめ:見つかった後の「ややこしい手続きについては当社にご相談ください

遺言書があるかどうかを調べるだけでも、複数の戸籍謄本を集めたり、公証役場や法務局へ足を運んだりと、精神的にも体力的にも大きな負担がかかります。

さらに、無事に遺言書が見つかった後には、「銀行口座の相続手続」「不動産の名義変更(相続登記の義務化対策)」「相続税の申告」など、さらに複雑な手続きが山積みです。

当社では、遺言書が見つかった後の各種名義変更など相続手続きをサポートしております。

「何から手をつければいいか分からない」

「平日は仕事で役所に行けない」

という方は、まずは当社に相談ください。

あなたのご家族にとって最適な進め方を、分かりやすく丁寧にご案内いたします。

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