受遺者が先に亡くなったら?見落としがちな遺言の落とし穴と「予備的条項」の重要性
「長男にすべて相続させる」
「妻に自宅を遺贈する」
このように明確に書いた遺言。
しかし、その受遺者が自分より先に亡くなってしまったら?
実はこのケース、決して珍しくありません。
高齢の親から子へ遺言を書く場合でも、事故や病気など、人生には予測できない出来事があります。
今回は、意外と知られていない「受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力」について、実務の視点から解説します。
1.受遺者が先に死亡すると、「その部分」は「失効」する
法律上の結論は明確です。
民法第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
> 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
つまり、
受遺者が遺言者より先に死亡するとその「遺贈部分」は効力を生じません(失効)
ここで重要なのは、
・遺言全体が無効になるわけではない
・先に死亡した受遺者に関する部分だけが無効になる
という点です。
たとえば、長男・次男にそれぞれ財産を遺贈している場合、
・長男が先に死亡 → 長男への部分のみ無効
・次男への部分はそのまま有効
という扱いになります。
2.失効した財産はどうなるのか?
ここが一番の誤解ポイントです。
多くの方がこう思います。
> 「亡くなった受遺者の子どもが代わりに相続するのでは?」
答えは NO です。
受遺者の相続人が引き継ぐわけではありません。
失効した財産は「法定相続」に戻ります。
つまり、その部分については「遺言が存在しないのと同じ扱い」になります。
3.法定相続に戻ると何が起こる?
ここが実務上の大きな問題です。
失効した部分は、 相続人「全員」による「遺産分割協議」が必要になります。
せっかく
・「争いを防ぐため」
・「遺産分割協議をしなくていいように」
と思って遺言を書いたのに、一部が無効になれば、結局また協議が必要になってしまいます。
特に専門家が関与していない「自筆証書遺言」では、このリスクが非常に多く見られます。
4.そのリスクを防ぐ「予備的条項」とは?
この問題を解決する方法があります。
それが「予備的条項(予備的遺言)」です。
これは、万が一、受遺者が先に死亡した場合の“第二順位”を決めておく条項のことです。
いわば保険的条項です。
5.遺言執行者も予備的に定めるべき
見落とされがちですが、受遺者を遺言執行者に指定している場合、その受遺者が先に死亡すると執行者も不在になります。
そのため、予備的執行者を定めておくことが重要です。
6.確実な財産承継のために
遺言は、生前に財産承継の流れを設計できる唯一の制度です。
しかし、
* 一次承継者だけを決める
* 将来のリスクを想定しない
* 簡易な自筆証書で済ませる
これでは本来の機能を十分に発揮できません。
確実性を重視するなら、やはり「公正証書遺言」での作成が望ましいでしょう。
まとめ
✔ 受遺者が先に死亡すると、その部分は失効
✔ 失効部分は法定相続に戻る
✔ 遺産分割協議が必要になる可能性がある
✔ 予備的条項でリスク回避が可能
✔ 遺言執行者も予備的に定めるべき
遺言は「誰に渡すか」だけでなく、「もしもの場合にどうするか」まで設計して完成です。
予備的条項まで設計した遺言書を作成しませんか?
実務上、予備的条項を理解せずに作成された遺言は本当に多いです。
・相続人が無駄に協議をすることになる
・想定外の人に財産が渡る
・家族関係が悪化する
こうした事態を防ぐためにも、遺言は専門家の関与のもとで作成することを強くお勧めします。
予備的条項を含めた確実な遺言書作成をご希望の方は、ぜひ当社までご相談ください。
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- Posted on 3月 28, 2026 at 11:00 PM
- Written by プロフィナンシャルサービス_ブログ
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