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受遺者が先に亡くなったら?見落としがちな遺言の落とし穴と「予備的条項」の重要性

「長男にすべて相続させる」

「妻に自宅を遺贈する」

このように明確に書いた遺言。

しかし、その受遺者が自分より先に亡くなってしまったら?

実はこのケース、決して珍しくありません。

高齢の親から子へ遺言を書く場合でも、事故や病気など、人生には予測できない出来事があります。

今回は、意外と知られていない「受遺者が先に死亡した場合の遺言の効力」について、実務の視点から解説します。

1.受遺者が先に死亡すると、「その部分」は「失効」する

法律上の結論は明確です。

民法第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)

> 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

つまり、

 受遺者が遺言者より先に死亡するとその「遺贈部分」は効力を生じません(失効)

ここで重要なのは、

・遺言全体が無効になるわけではない

 ・先に死亡した受遺者に関する部分だけが無効になる

という点です。

たとえば、長男・次男にそれぞれ財産を遺贈している場合、

・長男が先に死亡 → 長男への部分のみ無効

・次男への部分はそのまま有効

という扱いになります。

 2.失効した財産はどうなるのか?

ここが一番の誤解ポイントです。

多くの方がこう思います。

> 「亡くなった受遺者の子どもが代わりに相続するのでは?」

答えは NO です。

受遺者の相続人が引き継ぐわけではありません。

失効した財産は「法定相続」に戻ります。

つまり、その部分については「遺言が存在しないのと同じ扱い」になります。

 3.法定相続に戻ると何が起こる?

ここが実務上の大きな問題です。

失効した部分は、 相続人「全員」による「遺産分割協議」が必要になります。

せっかく

・「争いを防ぐため」

・「遺産分割協議をしなくていいように」

と思って遺言を書いたのに、一部が無効になれば、結局また協議が必要になってしまいます。

特に専門家が関与していない「自筆証書遺言」では、このリスクが非常に多く見られます。

 4.そのリスクを防ぐ「予備的条項」とは?

この問題を解決する方法があります。

それが「予備的条項(予備的遺言)」です。

これは、万が一、受遺者が先に死亡した場合の“第二順位”を決めておく条項のことです。

いわば保険的条項です。

5.遺言執行者も予備的に定めるべき

見落とされがちですが、受遺者を遺言執行者に指定している場合、その受遺者が先に死亡すると執行者も不在になります。

そのため、予備的執行者を定めておくことが重要です。

6.確実な財産承継のために

遺言は、生前に財産承継の流れを設計できる唯一の制度です。

しかし、

* 一次承継者だけを決める

* 将来のリスクを想定しない

* 簡易な自筆証書で済ませる

これでは本来の機能を十分に発揮できません。

確実性を重視するなら、やはり「公正証書遺言」での作成が望ましいでしょう。

まとめ

✔ 受遺者が先に死亡すると、その部分は失効

✔ 失効部分は法定相続に戻る

✔ 遺産分割協議が必要になる可能性がある

✔ 予備的条項でリスク回避が可能

✔ 遺言執行者も予備的に定めるべき

遺言は「誰に渡すか」だけでなく、「もしもの場合にどうするか」まで設計して完成です。

予備的条項まで設計した遺言書を作成しませんか?

実務上、予備的条項を理解せずに作成された遺言は本当に多いです。

・相続人が無駄に協議をすることになる

・想定外の人に財産が渡る

・家族関係が悪化する

こうした事態を防ぐためにも、遺言は専門家の関与のもとで作成することを強くお勧めします。

予備的条項を含めた確実な遺言書作成をご希望の方は、ぜひ当社までご相談ください。

大切な財産を、あなたの本当の意思どおりに承継させるために。

当社では地域の方々の遺言書作成について無料相談を実施しております。ご希望の方は、ぜひ以下のリンクをご活用ください。

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