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遺産が国にいく前に—おひとりさまが遺言書を作るべき理由—

「遺産は国に帰る」と聞いたことはありますか?

実は、相続人がいないおひとりさまの場合、自分の財産は最終的に国庫に帰属してしまいます。

生涯をかけて築いた財産を、自分の意思で活かすには、遺言書を残すことが不可欠です。

1. おひとりさまの「相続リスク」

おひとりさまには、相続手続きを行う家族がいません。

そのため、亡くなった後に誰が遺産を管理し、整理するのかが不明確になりがちです。

また、相続人がいない場合は、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、清算のうえ国に帰属させます。

自分が望まない形で財産が使われる可能性もあるのです。

2. 遺言書でできること

遺言書を作成すれば、自分の意思で財産の行方を指定できます。

たとえば以下のような希望も叶えられます。

長年世話になった友人に預金を遺したい

お世話になった介護施設や地域団体へ寄付したい

飼っていたペットの世話を頼みたい  など

これらは口頭で伝えるだけでは実現しません。

遺言書として法的に残すことで、確実に反映されるのです。

3. おすすめは「公正証書遺言」

自筆証書遺言も有効ですが、紛失や内容不備のリスクがあります。

確実に残すには、公証役場で作る「公正証書遺言」がおすすめ。

公証人が内容を確認し、原本を保管してくれるため、死後のトラブルを防げます。

司法書士や弁護士などの専門家に依頼すれば、内容の検討から文案作成までサポートしてもらえます。

4. 遺言執行者を決めておく

遺言の内容を実現するために「遺言執行者」を指定しておきましょう。

おひとりさまの場合は、信頼できる第三者や専門家に依頼するケースが多いです。

遺言執行者は、遺産の分配や名義変更、寄付などを法的に代行してくれます。

5. まとめ

おひとりさまにとって、遺言書は“自分の想いをつなぐ最後のメッセージ”。

「国に帰す」前に、「誰に」「どう使ってもらいたいか」を決めておくことが、最も確実な相続対策です。

今はまだ早いと思っても、元気なうちに準備を始めましょう。

あなたの想いが形になる遺言づくりを、当社がサポートします。

当社では、法律と現実の両面から、ご家庭に合った最適な遺言の形をご提案しています。
将来やリスクに備えたいという方は無料でご相談頂けますのでお気軽にご連絡ください。

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