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『全財産はあの人に…』は通用しない!? 遺言書と遺留分の落とし穴

遺言書は、自分の死後に財産をどのように分けたいかを伝えるための重要な手段です。

しかし、遺言書に書いた内容すべてがその通りになるわけではありません。

相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分が民法という法律で認められており、これを無視した遺言はトラブルの原因になることがあります。

では、遺留分とは具体的にどのような制度なのでしょうか。そして、遺言書を作成する際にはどのように配慮すべきなのでしょうか。

遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人に認められた「最低限相続できる権利」のことです。

仮に遺言で「全財産を友人に渡す」と書かれていたとしても、遺留分を侵害された相続人(配偶者や子など)は、その分を取り戻すよう請求する権利(遺留分侵害額請求権)があります。

遺留分が認められるのは、以下の相続人です:

  • 配偶者
  • 子(またはその代襲者)
  • 直系尊属(親など) ※兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

たとえば、相続人が妻と子1人である場合、遺留分は全体の1/2、つまりそれぞれの法定相続分の半分にあたる権利が保証されています。

法律上、近しい関係にある相続人を守るという点では、ある程度、理解のできるものであると思います。

遺言と遺留分の調整

遺言書で特定の人に多く財産を渡したい、あるいは相続人のうち一部に相続させたくないと考える場合には、遺留分を侵害しないか注意が必要です。

侵害があると、相続開始後に「遺留分を請求する」というトラブルに発展する可能性があります。

そのため、遺言書作成時には以下の点に注意しましょう:

  • 財産の全体額を把握しておく
  • 相続人の構成を明確にする
  • 遺留分に配慮した配分を検討する

場合によっては、「遺留分を考慮した上でこのような配分をする理由」を遺言書に付記することで、相続人の理解を得やすくなります。

遺留分の放棄という選択肢

なお、相続人が家庭裁判所の許可を得て「遺留分を放棄する」ことも可能です。

たとえば、事業承継で後継者に財産を集中させたい場合などは、事前に遺留分放棄の手続きを検討する価値があります。

専門家への相談が重要

遺留分と遺言書のバランスは非常に繊細な問題です。

表現や配分を誤ると、相続人間の感情的対立を招くおそれがあります。そうならないためにも、遺言作成の段階で司法書士や弁護士などの専門家に相談し、法律的に整った遺言書を作成することが大切です。

まとめ

遺言書は自分の最終意思を明確に伝えるための大切な手段です。

確かに遺留分という法律上の制約はありますが、それでも遺言書には大きな意義があります。

たとえば、誰にどのような感謝の気持ちを伝えたいのか、家族や事業の将来をどう考えているのかといった「想い」を形にできるのは、遺言書だけです。

むしろ、実際の様々な状況を踏まえた遺言書を作成することで、相続人間の誤解や争いを防ぎ、円満な相続へとつなげることができます。

遺留分についての視点は持ちつつも、やはり最も大切な事は、自分の意思を最大限に反映した遺言を残すこと、そしてそれは遺された家族にとって何よりの道しるべになるはずです。

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