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親や夫にすすめたい―法律でわかる遺言の“意外な効果”―

「うちの家族には関係ない」と思っていませんか?
実は法律を知れば知るほど、親や夫に遺言を作ってもらう重要性が見えてきます。

サプライズ① 法律どおりに分けても“公平”とは限らない

民法では、遺言がなければ“法定相続分”で分けることになります。
例えば、夫が亡くなった場合、妻と子どもが相続人となり、妻の取り分は2分の1。
けれども自宅が主な財産だったらどうでしょう?
「家に住み続けたい妻」と「現金が欲しい子ども」で意見が分かれてしまう…。
法律どおりの分割が、必ずしも家族にとってベストではないのです。

サプライズ② 「遺留分」で揉めることもある

「全部を妻に残す」と遺言に書いても、実は子どもには“遺留分”という最低限の取り分が法律で保障されています。
つまり、子どもに一切渡さないつもりで書いた遺言も、法律上主張された場合には修正を求められることがあるのです。
遺言を作るときは、この“遺留分”の知識を理解することが不可欠。
専門家の助けがなければ、せっかくの遺言がトラブルの火種になることさえあります。

サプライズ③ 遺言は“究極の手続き簡略化ツール”

そして意外かもしれませんが遺言があるかないかで、相続手続きの負担は大違いなのです。
特に銀行口座の解約や不動産の名義変更には、相続人全員の署名・押印が必要。
ところが有効な遺言があれば、一人の相続人だけでスムーズに手続きできるケースもあります。
これは残された家族にとって大きな安心材料となります。

遺言は「資産家だけのもの」ではなく、「普通の家庭ほど必要」なもの。
親や夫にとっては“家族を守る最後の愛情表現”であり、残された家族にとっては“未来の安心”につながります。

当社では、法律と現実の両面から、ご家庭に合った最適な遺言の形をご提案しています。
ご両親やご主人と一緒に、まずは気軽にご相談ください。

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