「離婚」は人生の節目ですが、一般的に、離婚のその先にある「相続」という節目についてはつい見落とされがちです。離婚と相続に何が関係あるのか。実は、相続の観点では重要なリスクが残っている場合があります。そこで今回は、離婚と相続の関係について解説し、なぜ離婚後こそ遺言書の作成が必要なのかをお伝えします。
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原則として、離婚すれば元配偶者は相続人ではなくなります。しかし、離婚後に遺言を書かずに亡くなった場合、次のような問題が発生することがあります。
離婚後は、相続の際の関係者が大きく変わるため、相続人や財産の行き先を改めて見直す必要が生じています。
当然ですが、離婚しても、子どもはずっとあなたの子どもです。そして、法定相続人です。たとえ親権が離婚した相手方にあっても、子どもには相続権があります。そのため、「財産は全部再婚相手に渡したい」と考えていても、遺言なしでは離婚前の子どもが法定相続人となるのです。
たとえば、以下のようなケースが注意が必要な典型例です
この場合、法定相続では元配偶者との子どもにも財産が分けられるため、現配偶者の生活に支障をきたす恐れもあります。
再婚後、前の配偶者との間の子どもと、現在の配偶者との間の子どもがいる場合、相続関係はより複雑になります。遺言がなければ、すべての子に法定相続分が割り当てられるため、家族間での摩擦が起きやすくなります。
遺言によって、自分の意思に沿った財産の分配を明記しておけば、トラブルを防ぎ、家族の安心を守ることができます。
離婚が絡む相続では、感情や関係性が複雑になることが多く、法律知識も求められます。特に、「どこまでが有効な遺言か」 「元配偶者との子にどれだけ相続させるべきか」といった判断には、専門的なアドバイスが不可欠です。
この様な事例に関する知識のある専門家に相談しながら遺言を整えることで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
離婚は一つの区切りであり、人生の再設計の機会でもあります。だからこそ、遺言書を通じて「新しい家族」と「自分の意思」を明確に残すことが必要です。
「もう元配偶者とは関係ないから」と安心するのではなく、きちんと区切りをつける意味でも遺言の作成・見直しは欠かせません。
離婚後の生活をより安心で円滑な相続を迎えるために、遺言という備えをぜひ整えておきましょう。
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